飲食店経営者が押さえておきたい軽減税率
令和元(2019)年10月1日に消費税は8%から10%に増税され、同じタイミングで軽減税率制度がスタートしました。
すでに多くのメディアで取り上げられていますが、飲食店経営をされた方が押さえておくべき「軽減税率制度」についてまとめてみました。
軽減税率とは
正式名称は「消費税軽減税率制度」といいます。
消費税が10%にアップする中で、経済的配慮を目的として、例外的に一部商品を8%に引き下げるという経過措置です。ただし、期限については正式に発表されていません。
軽減税率が適用され、消費税が8%に据え置かれる対象品目は以下の2つです。
《対象品目①》定期購読の新聞
週に2回以上発行され、定期購読契約を結んでいるものが対象。
ただし、コンビニなどで販売されるものや電子版は、軽減税率対象外。
《対象品目②》飲食料品
スーパーなどで販売されているものは、基本的にすべて対象。
ただし、お酒と外食は軽減税率の対象外。
ここで気をつけたいのは「外食」の範囲です。
サービスによって消費税が変わるので、飲食店を経営されている方は「外食」の範囲については押さえておきたいポイントです。
軽減税率における外食の範囲
外食の範囲は以下の2つです。
①飲食設備がある場所であり、顧客に飲食をさせるサービス
②ケータリング・出張料理など、顧客が指定した場所で、顧客に飲食をさせるサービス
飲食設備というのは、テーブルや椅子、カウンターといったご飯を食べるためにある設備を言います。
軽減税率 8%【外食として認めない】 | 標準税率 10%【外食として認める】 |
牛丼屋・ハンバーガー店での「テイクアウト」 | 牛丼屋・ハンバーガー店での「店内飲食」 |
蕎麦屋の「出前」 | 蕎麦屋の「店内飲食」 |
ピザ屋の「宅配」 | ピザ屋の「店内飲食」 |
屋台での飲食料品の持ち帰り販売 | フードコートでの飲食 |
お寿司屋の「お土産」 | お寿司屋の「店内飲食」 |
コンビニなどの弁当・惣菜などの持ち帰り販売 | コンビニなどのイートインコーナーでの飲食 |
参照:財務省HP
テイクアウトや宅配のサービスを行っている店舗については、2種類の税率管理を求められるという事になるのでチェックが必要です。
飲食店で、今後行うべき対応とは?
標準税率である消費税10%のみの取り扱い店舗は、税率を一律10%ヘアップする対応のみで、軽減税率に対する対応はすぐに必要という訳ではありません。
軽減税率の対象品目を取り扱う店舗は、レシートに8%と10%の2種類の税率の表記が必要となります。
レシートに新しく追加するべき項目は赤枠の部分。
「軽減税率対象品目」と「標準税率と品目」を別々に明記する必要があり、対応機能を持ったレジ導入の必要性があります。
導入については、軽減税率対策補助金が使えます。
詳しくはこちら
【番外編】一体資産という特例パターンについて
飲食店経営をされている方には直接関係がないかもしれませんが、店舗内で物販を取り扱われる場合に注意したい一体資産の特例パターンをご紹介します。
一体資産とは、おもちゃが付いているお菓子(食玩)や、ジュースなどの飲みものとグラスのコップがついたギフトセットのような、飲食料品と飲食料品以外を抱き合わせて販売しているものをいいます。
「ビックリマンチョコ」や「プロ野球チップス」などをイメージすると分かりやすいと思います。軽減税率税8%が適用される特例パターンは以下2つの条件を両方満たすものです。
①税抜価額が1万円以下
②食品価格が全体価格の2/3以上
7000円のカルピスと3000円のグラスカップが入ったセットの場合、食品価格(カルピス)が約7割で合計金額が10,000円以下の為、軽減税率の対象品目となります。
「ビックリマンチョコ」と「プロ野球チップス」については、「ビックリマンチョコ」が軽減税率対象で8%。「プロ野球チップス」が標準税率対象で10%になります。これは、「ビックリマンチョコ」の食品価格の割合が2/3以上で、「プロ野球チップス」は食品価格の割合が2/3未満となる為です。
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